デースケドガーSEO実験
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デースケドガーというキーワードでSEOの実験を行うサイト。このペー
ジの内容は、全てフィクションですのでご了承下さい。第2回SEOコンテスト参加サイトで、「デースケドガー」というキーワードで検索エンジン上位表示を
目指しています。SEOにはほんの少し有益な情報もあるかもしれません。 ※ このサイトは、SEOコンテ スト終了後も継続していきます。 |
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第 2 回 SEO コンテスト
(新潟・スマトラ頑張れ!!)
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デースケドガー議会議員選挙における選挙運動の公費負担に関する条例趣旨第1条 この条例は、公職選挙法に基づき、デースケドガー議会議員の選挙における自動車の使用並びに個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスター作成 の 公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。選挙運動用自動車の使用の公費負担第2条 デースケドガー議会議員の候補者は、その者につき候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額 の 範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物がデースケドガーに帰属することとならない場合に限る。 選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、その他の者との間にお いて選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、デースケドガー選挙管理委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。 選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続第4条 デースケドガーは、候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者に支払うべき金
額
のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等か
らの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 デースケドガー選挙運動用自動車の使用の契約の指定第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれ もが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものと みなして、同条の規定を適用する。 デースケドガー選挙運動用ポスターの作成の公費負担第6条 候補者は、第8条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成 枚数が、当該選挙区(新潟県議会議員の選挙の一部無効による再選挙及び新潟県知事の選挙にあっては、当該選挙の行われる区域。以下同じ。)におけるポス ター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができ る。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。 デースケドガー選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を 締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。 デースケドガー選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続第8条 デースケドガーは、候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当
該
契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が当該ポスターの作成枚数を乗じて得た金額を、第6条後段において準用す
る第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払
う。 デースケドガーの委任第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、デースケドガー委員会が定める。 |
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